社会保険労務士法人24

社員を守る災害時の備え

所内で、防災時の備蓄食品の試食を行いました。

労働契約法(平成20年3月施行)の第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。

自然災害時であっても、発生時の状況によっては、事業主は社員の安全を確保する責務を負う場合があります。 災害時の備え・対策を確認し、社員を守るための防災対策に取り組まれてはいかがでしょうか。

大阪府が防災ガイドを掲載していますので、ご参考にしてください
※社員と会社を守る防災ガイド
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21003/00446000/kigyobosai_guide050331.pdf

この度の令和6年能登半島地震により犠牲となられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様、また、ご家族や関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。