改正育児・介護休業法が施行されます
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、改正育児・介護休業法(以下、改正法。)が令和7年4月1日、10月1日に段階的に施行されます。今回の改正の柱は以下の3つとなっています。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
●改正の項目は下記の通りです。
<4月1日施行>
1.子の看護休暇の見直し
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク等を追加
4.育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大
5.常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
6.介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供
7.介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置
8.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
9.育児・介護のためのテレワーク等の導入(努力義務)
<10月1日施行>
1.柔軟な働き方を実現するための措置等
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
●上記の具体的な内容については、下記をご参照ください。
・厚生労働省「育児休業制度 特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
・厚生労働省「育児・介護休業法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
改正法では、既存の制度が拡充されるとともに、新たな義務を企業に求める点も盛り込まれています。そのため、事業主には、社内での制度導入とともに、従来の就業規則の見直しや、労使協定の締結等の作業も求められることとなります。