雇用保険が変わります
2025年に施行される主な内容は下記の通りです。
<4月1日施行>
- 自己都合退職の給付制限期間の見直し
- 出生後休業支援給付の創設
- 育児時就業給付の創設
- 高年齢雇用継続給付の引き下げ
<10月1日施行>
- 教育訓練休暇給付金の創設
新たに創設されるもののうち、「出生後休業支援給付」は男性の育児休業取得を促進するために創設される給付で、給付金の名称は「出生後休業支援給付金」です。子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金)と併せて最大28日間支給されるというものです。出生後休業支援給付金の支給額は休業開始時賃金日額の13%相当額で、既存の育児休業給付(休業開始時賃金日額の67%相当額)と併せて休業開始時賃金日額の80%相当額が支給されることとなります。
「育児時短就業給付」は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として男女ともに時短就業を選択しやすくすることを目的に創設される給付で、給付金の名称は「育児時短就業給付金」です。育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに原則として時短就業時の賃金の10%が支給されることとなっています。賃金と支給額の合計が時短就業開始時の賃金を超えないように給付率が調整されます。
●改正点の詳細は下記をご参照ください
・厚生労働省「雇用保険の改正内容について(これまでの制度改正の概要)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564.html
・厚生労働省「育児休業等給付について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
【雇用保険の改正に関して】
令和10年10月1日からは、雇用保険の適用が拡大され、雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。