社会保険労務士法人24

職場における熱中症対策について

 厚生労働省は令和7年1月27日に、職場における熱中症対策の強化に向けて、事業者に罰則付きで対応を義務付ける方針を示しました。厚生労働省「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数は、令和5年では1,106人(うち死亡者数は31人)となっています。

 義務対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業」をさせる事業者で、業種や作業内容、屋内外を問いません。厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月の施行をめざすとしています。

●職場における熱中症対策については下記をご参照ください。

・厚生労働省「職場における熱中症予防情報」

https://neccyusho.mhlw.go.jp/