社会保険労務士法人24

SNS等を通じて直接労働者を募集する際の留意点について

昨今、いわゆる「闇バイト」の事件に関するニュースをしばしば見聞きするようになりました。

厚生労働省は、「昨今、インターネット等で犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。」(厚生労働省リーフレットより)として、インターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を掲載する際には、下記の6情報を明示する必要があるとして、同省のホームページやリーフレット等において呼びかけを行っています。

<明示する必要がある6情報>

1.労働者の募集を行う者の氏名または名称

2.住所(所在地)

3.連絡先

4.業務内容

5.就業場所

6.賃金

※インターネットやSNS等で労働者を募集する際、上記の情報が記載されていない場合は法令違反となりますので、注意が必要です。

●詳しい内容は下記の情報をご参照ください。

・厚生労働省:労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html