社会保険労務士法人24

カスタマーハラスメント対策について

政府は3月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

法律案には、昨今、社会的な関心を集めている「カスタマーハラスメント」(顧客等からの著しい迷惑行為)への対策を事業主に義務づけることも含まれています(対策の義務づけは、法律公布後1年半以内に施行されます)。

カスタマーハラスメントは、①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うことで、②社会通念上相当な範囲を超えた言動であり、それにより、③労働者の就業環境が害されるという3要素を満たすものとされており、詳細は指針等で示されることとなっています。