社会保険労務士法人24

BUSINESS

1

ハイブリッドワーク

出勤+在宅用の勤務管理システム+規則パッケージ

社内/リモートワークと場所にとらわれない勤務管理と
法令にそった働き方の規則を一式してご提供いたします。

ハイブリッドワーク

2

規程整備

就業規則・賃金規程他

規程にそった就業規則の作成から提出、賃金規程など
会社/従業員双方の権利を守りトラブルを防ぐ規則整備

就業規則賃金規程

3

給与計算

年末調整は提携税理士法人

毎月の給与計算・年末調整・労働保険料・源泉所得税納付の
計算/集計業務や特殊事情にもご対応いたします。

給与計算業務

4

助成金

すべての業種が対象・活用方法

従業員を雇用している事業主は純利益取得の好機
助成金情報のご提供から取得方法まで一貫サポート

助成金

ワンストップで
円滑なサポート

給与計算業務

毎月の給与計算から、年末調整に係る支給額の集計、労働保険料申告時の対象者別賃金の集計、
源泉所得税納付時の控除額集計まで受託します。
企業型選択制確定拠出年金やiDeCo+等、特殊事情がある給与計算もお任せください。

就業規則作成業務

常時10名以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署署長に届出なければいけません。
また、届出義務のない、常時使用する従業員が10名以下の会社であっても、会社のルールを明確にし、
会社・従業員双方の権利を守り、トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則の整備は必要です。

~このようなお困りごとはありませんか~
※リモートワークの導入にあたり、一定のルールを設けたい
 (勤怠管理・備品の貸与・会社機密情報の取扱等)
※夜勤があり、1日の労働時間が法定内におさまらない
※福祉事業等、処遇改善に係る給付金の支給の管理がしたい
※外国人実習生の受入れにより、労働条件の整備が必要
※繁忙期・閑散期があり、労働時間の決定が難しい
※有給休暇の付与・取得の管理が困難
※出張旅費規程を設け、一定の出張費用について非課税扱いとしたい
※社宅規程を設け、家賃の一部を損金性のある会社負担としたい(注)社宅は、税法上の非課税と社会保険上の現物支給で定義が異なります              

助成金申請業務

そもそも助成金とは?

助成金とは、国からもらえる返す必要のないお金のことを言います。
助成金は一度もらえると返済する必要はなく、まるまる会社の純利益となりますので、会社にとってはとてもありがたいものです。
助成金は、労働者の職業を安定させるために、失業の予防や雇用環境の改善、雇用促進、労働者の職業能力開発を図る事を目的としています。
そのため、従業員の雇用環境を改善したり、雇用の促進を図るなど、
従業員にとって良いことをするとその事業主に対して国から助成金が支給されます。
良いことをしたらごほうびとしてもらえる、いわばおこづかいのようなものです。

どんな業種の会社が助成金の対象になるのか?

基本的にはどの業種でも助成金の対象となりますが、雇用保険料が財源となっているため、
雇用保険適用事業所の事業主が助成金をもらえる対象となります。
従業員を雇っている事業主は労働保険(労災保険、雇用保険)に加入している必要があるので、
従業員を雇用している事業主は基本的にすべて助成金を受給できる可能性があります。

助成金はどうしたらもらえるのか?

助成金を受給するには、従業員の雇用環境の改善や雇用促進を図ることでもらえますが、
ただ従業員にとって良い事をすればもらえるというわけではありません。
事前に行う取組の計画を国に届け出て、認定をもらう必要があります。
そして計画通りに取組を進め、そこで初めて助成金をもらう支給申請をすることができます。

どんな種類があるのか?

雇用関係に関する助成金は厚生労働省の管轄となります。
よって、助成金の種類は厚生労働省のホームページにて確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
助成金の種類は社会情勢に応じて毎年変更され、新しい助成金が増えたり、今まであった助成金が廃止されるということもあります。
支給される助成金額も毎年変更があるので、助成金をもらうためには常にアンテナをはり、
最新の助成金情報を入手しておくことがとても大切になります。
助成金は雇用保険に加入している事業主であれば、すべての業種で受給できる可能性があります。
助成金というものを知り、常に助成金に関する新しい情報にアンテナをはって、助成金を上手に活用しましょう。
各種助成金の申請には、就業規則の提出が必要な場合があります。
就業規則の備えがない会社の場合、就業規則の作成とセットで受任します。

各種労働保険・社会保険手続き

専門的な知識を持った社会保険労務士が、経営者・従業員の皆様にかわり、入社から退社までの手続を「迅速・正確」に代行致します。

手続代行業務のメリット

1.大幅に事務負担が軽減されます。
2.制度の改定に迅速・適切に対応します。
3.部門合理化、人件費削減ができます。
4.専門サービスの導入により、リスクを回避でます。

主な手続代行業務

【事業所設置時の手続き】

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・雇用保険適用事業所設置届
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

【新入社員の入社】

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者異動届(国民年金第3号被保険者関係届)
・雇用保険被保険者資格取得届

【社員の退職】

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・離職票交付申請

【事業所所在地移転・事業所名称変更】

・健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更届
・労働保険名称、所在地変更届
・雇用保険事業主事業所各種変更届

【その他】

・育児介護休業取得時の各種手続き
・労働災害事故発生時の各種手続き 等々

会社手続きの各士業の役割

会社の運営に係る手続きは、多岐にわたります。
各手続き毎に、専門家が異なります。各専門家は、他士業分野の業務を代行することができません。
そのため、他士業と業務連携することにより、手続き漏れを回避し、より良いサービスの提供が可能になります。

法人設立時

法人設立(定款の作成、認証、法人登記書類作成)行政書士/司法書士
法人設立届等、必要書類の提出税理士
健保・厚生年金、労働保険関係の事業所設置届社会保険労務士
役員、従業員の各種資格取得届社会保険労務士
就業規則の作成社会保険労務士

新入社員の入社

雇用契約書の締結社会保険労務士
健康保険・厚生年金保険、雇用保険資格取得手続き社会保険労務士
特別徴収切替届出書税理士

社員の退職

健康保険・厚生年金保険、雇用保険資格喪失手続き社会保険労務士
離職票交付申請社会保険労務士
離職証明書発行申請社会保険労務士
源泉徴収票の発行税理士
特別徴収に係る給与所得者異動届出書税理士

法人名称、住所変更

変更登記申請(株主総会議事録作成等)行政書士/司法書士
健康保険・厚生年金保険社会保険労務士
雇用保険、労働保険の所在地・名称変更手続き社会保険労務士
税務署、都道府県、市町村への届出税理士

資本金の変更(増資・減資)

増資・減資に係る相談税理士
増資・減資の変更登記申請(株主総会議事録作成等)行政書士/司法書士

決算

税務申告税理士
株主総会、取締役会議事録作成行政書士

※上記は、ほんの一例です。